人が亡くなると、様々な手続きが必要となります。
その手続きで必要となるのが、死亡したことを証明する死亡診断書です。
この記事では
- 死亡診断書の書き方
- 死亡診断書の料金
- 死亡診断書の再発行方法
について、詳しく解説していきます。
目次
死亡診断書とは
死亡診断書は、主に死亡判定をした病院で受け取る事ができます。
死亡診断書は死亡届と同じ用紙で、左側が死亡届で右側が死亡診断書となっています。
死亡診断書が必要である理由は以下の2点です。
- その人が本当に死亡したことを証明するため
- 死因についての統計作成のため
人は一見死亡しているように見えても、脳死状態や仮死状態などで医学的には生存している可能性があります。
死亡診断書は、その人が本当に亡くなっているのかどうかの証明になります。
また、死因についての統計は国民の健康状態を向上するために使われます。
死亡診断書と死体検案書の違いについて
死亡診断書と同じ役割をもつ書類に死体検案書というものがあります。
死亡診断書と死体検案書の役割や内容は全く同じです。
この2つの差は「医師がどのような状態で死亡に立ち会ったのか?」ということだけです。
医師が診察を行っている患者が、その診察している傷病で亡くなった場合は「死亡診断書」を書きます。
その状況以外の場合は「死体検案書」になります。
ポイントは死因となる傷病に関して診察を受けていたかどうか、ということです。
変死や突然死、事故などで即死してしまった場合、入院中でも治療していない傷病で亡くなった場合は「死体検案書」になります。
死亡診断書の書き方
死亡診断書は死因を正しく記入する必要があります。
ですので、死因を判定することが出来る医師または歯科医師のみが記入できます。
死亡診断書には以下の項目について書かれます。
- 氏名
- 死亡した日付、時刻
- 死亡した場所
- 死亡の原因
- 死因の種類
- 外因士の追加事項
これにより、その人が死亡したということを証明し、死因を今後に役立てることが出来ます。
医師または歯科医師が記入した死亡診断書を受け取った後に、遺族が死亡届を記入します。
次の項目からは、私達が記入する可能性が最も高い「死亡届の書き方」を紹介します。
死亡届の書き方と記入例
死亡届は遺族や同居人、大家さん等が記入します。
死亡届は死亡診断書と同じ用紙になっていて、向かって右側が死亡診断書、左側が死亡届というようになっています。
死亡届には以下の項目があります。
- 氏名
- 生年月日
- 死亡したとき
- 死亡したところ
- 住所
- 本籍
- 死亡した人の夫または妻
- 死亡したときの世帯の主な仕事、職業
- 届出人
死亡届は、鉛筆など後から消すことが出来る筆記用具で記入してはいけません。
必ずボールペンで分かりやすく誰でも読めるような文字で記入します。
□による選択項目がありますが、ここは塗りつぶしではなくレ点で印をつけます。
届出人の欄については、届出人の死亡した人との関係、本籍地、氏名、住所、生年月日を書きます。
印鑑を押す欄もありますので、忘れずに押してください。
より詳しい死亡届の記入例を見る場合は、法務省が発行しているPDFがございますので下記リンクからご確認ください。
死亡診断書のマニュアル
厚生労働省は死亡診断書について分かりやすいマニュアルを発行しています。
死亡診断書は間違いがあってはならず、なおかつ誰でも読めるようにする必要があります。
ですので、書き方には以下のような細かい規定があります。
- 楷書ではっきりと書き込む
- 該当する数字は〇で囲む
- 時刻は午前午後表記で12時は0時とする
- 訂正がある場合は訂正印か署名が必要
厚生労働省のマニュアルにはこのような書き方の注意事項以外に、死因となる病気やケガについての詳しい書き方も載っています。
死亡診断書の発行にかかる料金は3000円~10000円
死亡診断書の発行は、死亡判定をした病院で行われます。
料金については医療行為ではないので保険の対象外となっています。
したがって死亡診断書の発行は自由診療扱いになるので、各医療機関によって発行にかかる料金は変わります。
大体の目安として、小さい診療所などでは3,000円から4,000円、大きな大学病院で5,000円から7,000円と言われていますが、病院によって違いますのでご注意ください。
死体検案書の料金は30000円~100000円
死体検案書は死亡診断書と内容は同じなのですが、料金は死体検案書のほうが高いです。
死体検案書も死亡診断書と同じく自由診療扱いなので病院によって料金が全く違いますが、相場としては30,000円から100,000円ほどかかります。
死亡診断書と比べると死体検案書のほうが遥かに高額です。
これは、以前から診察を受けていた傷病が死因である死亡診断書に比べて、死体検案書のほうが死因の調査に時間がかかるという理由があります。
死亡診断書ではなく死体検案書になった場合は、ある程度の出費を覚悟しないといけません。
死亡診断書はコピーを取っておく
死亡診断書は死亡届と同じ用紙なので、死亡届を提出してしまったら手元に残りません。
実は、死亡届を提出した後にでも死亡診断書が必要となる場面が多くあります。
- 生命保険の受け取り
- 金融機関口座の名義変更
- 年金の停止や請求
- 戸籍の変更
- 扶養の変更
- 不動産の名義変更
- 車、バイクの名義変更
- 公共料金の支払い
など、提出後も死亡診断書が必要になる手続きが状況により発生します。
このような事態に備えて、死亡診断書を役所に提出する前に、コピーを5~10枚は取っておきましょう。
保険会社によっては稀にコピー不可で原本でなければならない場合もありますので、お世話になる保険会社には事前に確認を取っておくことをおすすめします。
万が一、コピーをとることを忘れてしまっても、死亡届の提出先の役所に要求すれば手に入る「死亡届の記載事項証明書」という「死亡届の写し」でも代用ができます。
死亡診断書の再発行について
死亡診断書は、死亡判定をした病院に希望すれば再発行が可能です。
医師法19条では以下の記載があります。
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法-イーカフ
死亡診断書を紛失してしまったり、死亡届の提出後に死亡診断書の原本の提出を求められた場合は、死亡診断書を受け取った病院で請求をすれば問題なく再発行をしていただけます。
ただし、死亡診断書の再発行は有料ですので、料金がいくらになるのか?発行までの期間はいつになるのか?などは病院よって異なります。
再発行が必要になった場合は、すぐに病院まで問い合わせましょう。
死亡診断書の再発行で必要な書類
- 申請者の身分証明証(運転免許証、パスポート、国民年金手帳など)
- 申請者と亡くなった方との関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
- 委任された場合は、委任する方の署名、押印がされている委任状
病院によって多少の違いがありますが、病院での死亡診断書の再発行には上記の書類が必要となります。
死亡診断書の発行対象者は配偶者または、3親等以内の親族というように限定されていますので誰でも受け取れるわけではありません。
※親族では無くても、客観的に見て妥当な条件を備えている場合は死亡診断書の発行が可能です。
死亡診断書の発行対象者以外の方が受け取りに行く場合は、対象者からの委任状が必要となります。
死亡診断書の受け取り方法
死亡届の提出に絶対に必要となる死亡診断書ですので、確実に受け取らなければなりません。
死亡診断書は亡くなった場所によって受け取り方法が変わります。
人はいろいろなところで亡くなります。
その時に慌てず確実に死亡診断書を受け取れるように、亡くなった場所別に死亡診断書の受け取り方をまとめましたので参考にしてください。
病院の場合
亡くなった場所が病院の場合は、そこの病院の医師から死亡診断書を受け取ります。
大体の場合はご遺体を病院から搬送する際に死亡診断書を受け取ることが出来ます。
後日郵送で受け取ります。
自宅の場合
自宅で亡くなれても病院に搬送されてから死亡と診断されれば、死亡診断書は病院で受け取ります。
自宅でかかりつけの医師に死亡を確認された場合は、そのかかりつけの医師に死亡診断書を書いてもらいます。
その場で書いてもらうか、後日その医師のところへ受け取りに行きます。
また自殺や殺人など事件性がある場合は、警察が指定する医師の検視が行われることもあります。
その場合は死体検案書になるので、検視した医師のもとへ死体検案書を受け取りに行きます。
事故の場合
事故などで無くなった場合は、その場で即死になった場合や搬送途中で亡くなられたときには死体検案書になります。
病院に搬送され、事故が原因の怪我で診察を受けたのちに亡くなられた場合は死亡診断書です。
事故が原因で病院で亡くなられた場合でも、病院で亡くなられたときと同じく治療を受けていた病院で死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。
また、事故により即死した場合は警察が指定する医師の検視が必要となります。
その場合は検視した医師のところへ死体検案書を受け取りに行きます。
旅行先の場合
旅行先で亡くなった場合は、その旅行先の現地の医師に死亡診断書を書いてもらいます。
ここでも、病院で亡くなられたときは病院から受け取り、事件性があり医師の検視を受けた場合は検視をした医師のもとへ受け取りに行きます。
海外の場合
海外で亡くなられた場合は、死亡診断書はその国に住んでいる警察や大使館の役人などの外国の官憲から受け取ります。
その亡くなられた国によっては、その国の医師が発行した死亡診断書でも可能な場合もあります。
亡くなった国によって受け取り方法が変わるので、その国の日本大使館に相談することが確実です。
死亡診断書の提出先
死亡診断書は市役所や区役所または町村役場に届け出ます。
各種役所には時間外窓口が設置されていますので、24時間365日提出することができます。
どこの役所に届けるのかは、以下のうちのどこか1つです。
- 亡くなった場所
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の所在地
要はどこの役所でも、死亡診断書を受け付けてくれます。
気を付けなければならないことは、死亡届と死亡診断書はその人が亡くなったことを知った日から7日以内の提出が義務付けられています。
死亡届が受理されると、「火葬許可証」が発行され、火葬を行えるようになります。
死亡届の提出なしでは火葬許可がおりませんので、死亡の発覚から早急に許可証を発行してもらうようにしましょう。
ちなみに海外で亡くなられた場合は、亡くなったことを知った日から3カ月以内と期限が延長されます。
理由なく期限を守らないと罰金30,000円から50,000円が課せられますので注意してください。
死因を特定しずらい死体検案書など、提出に7日以上かかりそうなときは、警察や医師に問い合わせて死亡届の提出をどうすべきか聞いて指示を仰ぎましょう。
死亡診断書、こんな時はどうする?
死亡診断書が必要になるケースは、上記以外にもまだまだ考えられます。
以下では、死亡者が生活保護受給者の場合と、年月が経過した死亡届の写しが必要になったケースを考えます。
生活保護者の死亡診断書料金支払い
生活保護受給者が死亡した場合、生活保護法第18条葬祭扶助に定められている通り、最低限の葬儀費用が国から支給されます。この中に、死亡診断書料金や火葬費などが含まれています。このような生活保護受給者の葬儀は、民生葬もしくは福祉葬などと呼ばれます。
(葬祭扶助)
第一八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。一 検案二 死体の運搬三 火葬又は埋葬四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
出典:生活保護法
年月が経過した死亡届の写しは法務局で発行
年月が経過した死亡届の写しを発行する場合には、死亡届の提出先もしくは届出当事者の本籍地の市町村役場に行きましょう。ただし、遺族であっても簡単に死亡届の写しを受け取ることはできません。下記の請求のような「特別な事由」がない場合には公開されることはありません。
- 郵便局の簡易生命保険:保険金受取人の場合
- 遺族年金:受取人の場合
- 国民年金:受取人の場合
- 厚生年金:受取人の場合
- 共済年金:受取人の場合
まとめ
- 死亡診断書と死亡届は1枚の用紙になっている
- 死亡診断書は医師や歯医者が記入し、死亡届は遺族が記入する
- 死亡診断書の発行手数料は病院により異なり、3000円~10000円
- 死亡診断書(死亡届)を役所に提出する前に、必ずコピーを5~10枚取っておく
人が亡くなると絶対に必要となるものが死亡診断書で、故人の死因を判明するための大切なものです。
死亡診断書は医師または歯科医師のみ記入することが出来るので、家族が亡くなった際には死亡診断書を病院から確実に受け取りましょう。
死亡診断書を受け取りましたら、死亡届に必要事項を記入してから速やかに役所に提出します。
大切な家族が亡くなると、深い悲しみで死亡診断書のことを考えることもお辛いことと思います。
しかし人が亡くなると、残された家族は想像以上の手続きの多さに翻弄されます。
この記事で死亡診断書について素早く必要事項を知っていただき、少しでもご負担が軽くなることを願います。